みなさん
こんばんは、大竹秀明です。
今日は弊社が総代理店をやっている
海外メーカーさんとのミーティングでした。
今年の実績も高く評価してくださって
いよいよアメリカやヨーロッパでの販売も
正式に任されるという快挙となりました。
ここは確実に勝ちに行きたいと思います。
幸いにも、僕の回りには
海外販売のスペシャリストが集結しているので
これほど心強いものもないですね。
こちらもまたご報告していきたいと思います。
その後は
僕が社外取締役に就任している
会社の社長とミーティング。
普段のコンサルティングは参謀ですが
ここでは、それ以上の立場なので
期待に200%応えられるように全力でやります。
取締役にお招きいただけるだけでも
身に余る思いです。。
さてさて、本題ですが
最近クライアントの数名が
Amazonより下記の内容のメールをもらった
ということでご相談がありました。
–ここから—————————————
平素はAmazon.co.jpをご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客様のアカウントについて、次の商品の真贋を審査させていただく運びとなりました。
審査を適切に進めさせていただくため、ご協力をお願いいたします。
【商品A】
【商品B】
7日以内に、本メールに返信するかたちで以下の情報をご提供ください。
— 仕入れ先発行の、発行日から365日以内の請求書または領収書の写し。
当該期間の販売数量が記載されたものに限ります。
— 名前、電話番号、住所、ウェブサイトを含む仕入れ先の連絡先情報
送信いただくファイルは、.pdf、.jpg、.png、.gifのいずれかの形式でお送りください。
また、正規の資料で改訂されていないものである必要があります。
書類の確認のため、仕入れ先に連絡させていただく場合があります。
価格情報は書類から削除してもかまいませんが、その他の情報は
確認できるようにしてください。
当サイトではお客様情報の機密性維持に常に努めております。
本日より7日以内に資料をご提出いただけなかった場合、
または提出いただいた資料が不十分であると判断された場合には、
本件商品の出品はキャンセルとさせていただく場合があります。
出品した商品に関してその他の問題が発覚した場合、
または申し立てが寄せられた場合、Amazon.co.jpの出品アカウントを
停止させていただく場合があります。
—————————————ここまで–
どのように対応をするかというのは
それぞれ仕入れ状況も異なるかと思うので
各々で対応する必要がありますが
こういうのは面倒でも、ちゃんと対応しないといけないですね。
指針となるのは《規約》ですので
改めてAmazonの出品規約を確認することをおすすめします。
Amazonマーケットプレイス出品規約
特に、俺ブランド化をされている方は
下記に注目してください。
–ここから—————————————
ノーブランド品に対し、不適切に商標を付して商品画像に掲載する行為、
及び、ブランドとの不適切な関連付けの言葉を商品ページに含める行為
出品者が保有している商標を、恒久的でない方法(例:シール、ラベル
タグ等を貼付する等)でノーブランド品に付して商品画像を掲載することは
原則禁止されております。また、ノーブランド品(シールの貼付等恒久的でない方法で
商標が付されたものも含む。)の商品ページにおいて、出品者が保有している
商標に言及すること(商品タイトルに商標を付すことを含む。)は禁止されております。
Amazon.co.jpは、本規約に抵触する商品、商品ページ、又は商品画像を削除又は
修正する権利を留保します。
—————————————ここまで–
考えたいのは・・
・Amazon側が、なぜあなたに警告をしてきたのか?
・何を問われているのか?
人生は応用問題です。
アカウントにも関わる問題ですので
軽視しないで、しかるべき対応を行った方が良いですね。