●リチウム電池を使った商品は、来年の2月から販売できなくなるのか?

みなさん

こんばんは、輸入参謀・大竹秀明です。

今日はとてもマニアックな話です(笑)

ですが、該当する人には
とてつもなく重要な話になります。

今年2018年2月1日
経済産業省からこんな通達がありました。

■ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)が電気用品安全法の規制対象となります

どういうものかと言うと・・・

“2019年2月1日以降は、
 ポータブルリチウムイオン蓄電池がPSEの対象になります”

という内容でした。

しかし、いきなり
規制の対象と言われても準備も何もできないので
この1年間は経過措置期間を設定します、と。

それで「2019年2月1日から」となったのですね。

今や充電式の家電やガジェットは
ほぼ全ての商品に
リチウムイオン電池が内蔵されています。

例えば・・

・デジタルカメラ
・ビデオカメラ
・モバイルバッテリー
・ポータブルゲーム
・スマートフォン
・タブレット端末
・ノートパソコン
・Bluetoothイヤホン
・Bluetoothスピーカー

などなど。

USBで充電したりできる
雑貨なんかも、ほぼ全部そうですね。

そうすると輸入ビジネスで
電子系の商品を扱っている人は
ほぼ該当してしまうということになり

「これは大きな問題だなー」

そう思っていました。

きちんとPSEの検査を受ければ
販売も継続できるのですが
色々とコストもかかるので
扱える商品がかなり絞られると思われていました。

しかし。

今日あるクライアントに指摘されたのですが・・
実は私も一部、解釈を間違えていたようです。

そこで改めて
経産省にも確認を行いましたので
正しい情報をシェアさせて頂きます。

この改正ですが
規制の対象になるのは《モバイルバッテリーのみ》なのです。

「リチウムイオン蓄電池を使った商品」は、対象外とのことでした。

つまり、2019年2月1日以降も
そのまま販売していてOK!ということです。

良い機会なので
突っ込んでお伝えしておきたいのは・・

●「装着」は対象外
機器に装着された状態 = 機器の一部と見なされ、規制の対象外。

●「同梱」「単体」は対象
電池単体(補修用・代替用)の状態 = リチウムイオン蓄電池の輸入・販売行為とみなされる。

※バッテリーが機器に組み込まれていない状態

ただここで気になったのは

「モバイルバッテリーでもあり、別のものでもある商品」は

一体どうなるのか?

ということ。

最近多いですよね?

「LEDライトだけど
 モバイルバッテリーとしても使えますよ!」という商品。

そこで経産省に電話して確認してみました。

すると【用途】で分けられます、という回答でした。

・用途が「モバイルバッテリー」の場合、規制の対象となる。

・用途が「LEDライト&モバイルバッテリー」の場合
 「LEDライトです!」と主張すれば対象にならない。

とのこと(笑)

まぁ、この加減が難しいのですが

例えば販売するカテゴリーや商品名などで
明らかに「モバイルバッテリー」を謳っている場合は
規制の対象となるでしょうから

モバイルバッテリーを販売している方は
そろそろPSEの準備をはじめた方が良いですね。

それ以外の方
「リチウムイオン蓄電池を使った商品」を扱っている方は

来年の2月以降も、そのまま販売できますよ!

ということでした。

今日の話が響く方は、ぜひ参考にされてください。

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この記事を書いた人

大竹 秀明

クラウドファンディング物販の第一人者。
黎明期より輸入×クラファンの可能性に着目し、累計20億円以上のプロデュース実績。
その実績が評価され、2019年にはMakuakeベストパートナー賞を受賞。他クラウドファンディングのパートナーも務める。
10年間で1万人以上に講演指導を行い 日本郵便やYahoo!、東京ギフトショー、東京都中小企業振興公社などでも講演。
「セカイをワクワクさせる貿易家を生み出す」 を理念として精力的に活動中。