こんばんは、大竹秀明です。
このメルマガを読んで下さっている方は
多くの方がAmazonで輸入品の販売を行っていると思います。
すると付きものなのが
「アカウント停止のリスク」です。
あなたは、アカウント停止になったことはありますか?
大竹自身は、幸いにも経験がないのですが
結構多くの方が経験をされているようです。
こういう話をすると、一方では
「怪しいものを販売しているからだ!」
と切り捨てる方もいます。
しかし、実際には
もらい事故のようなことも起こります。
例えば
“自分で商品カタログを作ったにも関わらず
相乗り出品で後から販売をはじめたセラーが商標権を取得してしまい
追い出された挙句、アカウント停止にさせられる”
僕のクライアントで
こんな事故に巻き込まれてしまった方が居ります。
明らかに権利の悪用です。
こんな理不尽なことがあるでしょうか。
困惑したクライアントの話を聞いていて
なんだか少々ムカついてしまいまして(笑)
「知的財産」を改めて考えてみることにしました。
そもそも知的財産とは何なのでしょうか。
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知的財産とは、発明や創作によって生み出されたものを、
発明者の財産として一定の期間保護する権利です。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権および商標権を産業財産権といいます。
これら産業財産権と、著作権、回路配置利用権などのさまざまな権利の種類、
保護される対象、期間などについて説明しています。
(引用)知的財産とは | 日本弁理士会
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<産業財産権>
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
こういうものがある、ということですね。
ある弁理士さんのセミナーで
弁理士さんが仰っていたことなのですが、
まず我々が生きている現代に於いて
「模倣をする」ということ自体は
別に悪い事でも何でもありません。
模倣をするところから新しい文化が作られていくわけで
追いつけ追い越せで、文化も経済も発達してきたはずです。
音楽や芸術でもそう。
ビジネスでもそう。
TTP
徹底的にパクる。
なんて言葉もあるぐらい。
ライバルや先輩の良いところを学んで
どんどん取り入れて自分のものにしていく。
そうやって発展していくものです。
というように、そもそも模倣自体はOKなのです。
(モラルの是非は、ここでは問うていません)
しかしそうは言っても
・必死で生み出したもの
・開発費に巨額の資金を投入して作り出したもの、など
作り手からすれば
必死で守りたいものがあるから
保護する権利が生まれたわけです。
さて。
僕は最近のセミナーで
「今はモノが溢れかえっているから“色”をつけましょう」
「誰に売りたいのかを明確にして、顧客を絞りましょう」
とお話しさせて頂いています。
今後、国内外を問わずこれまで以上に
モノが溢れていくのは明らかなので
本当にこれが大事だと思っていますし
成功事例も続々と出てきています。
大きく稼いでいる多くのクライアントは
まさにこれを実践されています。
そうなってくると
今後は知財権を学んでおくことが差別化にもなり
「盾」にも「剣」にもなるのではないかと考えています。
というわけで、実は最近
知的財産権について勉強しています。
別に弁理士になろうとか
資格を取ろうと思っているわけではありません。
自社の為でもありますが
クライアントを守るのはコンサルタントの役目でもありますからね。
とりあえず、色々と勉強して、動いて
自社で知的財産権の出願ができるような環境を作りました。
これでもう弁理士への手数料なしで
自分で特許庁にオンラインで出願ができるようになりました。
いつでも、何度でも。
例えば、商標権の場合
Amazonの相乗り対策としてのみ考えるなら
役務として「第35類」で出願するノウハウがありますが
(書籍のSection87・269ページ参照)
自分でやれば(1区分なら)12,000円で済むんです。
だったら、どんどん取得してしまえという感じですね。
更に、相乗りを恨むどころか
うまく活用してしまえば「早期審査」の適用で
なんと、1か月半程度で取得できてしまいます。
注)大竹は弁理士でも弁護士でもないので、
アドバイスではなく、あくまでも記事として書いています。
そして勉強していくと
色々なことが分かってきました。
単純に物販にも活かせるし
コンサルティングにも活かせる。
新しいビジネスモデルのアイデアも浮かびました。
詳しい話は割愛しますが、
知財を学んでいくとすごく面白く興味深いのです。
いつか手順などをわかりやすく落とし込んで
セミナーや勉強会で公開できたら良いなと。
このメルマガでもまたシェアさせて頂けたらと思います。