Amazonブランド登録がリニューアル

みなさん

こんばんは、大竹です。

Amazon「ブランド登録」が新しくなったようです。

新しくなって何が変わったのでしょう?

これまでと大きく変わった点として
「商標登録済みじゃないと申請できない」ようになったようです。

しかし。

それよりももっと気になることがあります。

規約にこうあります。

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現在、ブランド登録に加入するためには、以下の情報が必要になります。
・商標登録済みのブランド名
・商標登録番号
 日本の特許庁において「標準文字商標」で登録されていること
・ブランドのロゴ画像 
・ブランドが表示されている商品及びパッケージの画像。商品にブランド名が表示されて
 いない場合は、パッケージにブランド名が表示されている必要があります。
・ブランドが出品される商品カテゴリー(例:服&ファッション小物、スポーツ&アウト
 ドア、エレクトロニクス)の一覧表。
・ブランドの商品が製造または販売されている国の一覧表。

******************

ポイントは

“「標準文字商標」で登録されていること”

これにより、もしかしたら
「第35類」での商標&相乗り排除が効力を発揮しなくなるかも?

そんなことを思いましたので
今日は商標権について考えていきたいと思います。

そのまえに。

まずは
Amazon販売と商標について
おさらいしてみようと思います。

私の書籍
「Amazon個人輸入はじめる&儲ける超実践テク104」にも
商標権について記載があります。

持っている方は
Section87(268ページ)を参照してください。

Amazonで輸入ビジネスをする方で
俺ブランドやOEM、オリジナル商品を販売する方は
いわゆる「相乗り」を防ぐために独自でページを作り
ショップ名やブランド名、ロゴマークなどで商標権を取得して
相乗り防止を強固なものにするということを、テクニック的に行っています。

(逆に言えば、そこまでしないと
 完全に相乗りを防ぐことができないのですね。)

それで、この商標権ですが
これまでAmazonは「第35類:小売等役務」でも有効と認めてきました。

もともと「第35類:小売等役務」というのは
スーパーなどの小売店が店舗名やロゴマークなど
役務商標として保護する制度として生まれました。

「セブンイレブン」はセブンイレブン。
「ローソン」はローソン、という感じですね。

特徴として、商品のジャンルは特定しないものです。
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しかし本来の商標権というのは
商品のジャンルを特定して登録をするもの。

例えば
「BOOM」というアパレルブランドを作ったとして
ブランド名を商標登録しようとします。

扱う商品が「バック」と「洋服」だったら
「第18類:かばん類」と「第25類:被服」の
2区分を指定して商標を出願する必要があるのです。

しかしそれだと
扱う商品を増やす度に指定区分が増えていくので
その都度登録料がかかってしまう。

雑多に色々なものを販売していると
なかなか全部には手が出せない。

ということで、登場したのが
「第35類:小売等役務」という区分で
ブランド名やロゴマークを権利対象にして商標権を取り
相乗りを防ごうぜ!という考え方です。

しかし弁理士に言わせると
この第35類の使われ方は<裏技的>な使われ方で
暫定的に有効になっているのだろう、とされていました。

本来は商品ごとに区分を指定して
商標を出願する必要があるわけですから。

そしてもしかしたら
今回のブランド登録のリニューアルによって
暫定的だった商標権の使われ方が
より厳密なものになっていくということかもしれない。

そう感じています。

なぜか。

ロゴマークで商標取得している場合
多くの方は「文字商標」ではなく
「図形商標」で登録しているであろうからです。

もしも

今回の規約
“「標準文字商標」で登録されていること”が
必須条件となってしまうなら・・

図形商標の場合は
Amazonブランド登録ができないことはもちろん
ブランドページに相乗りをされたからと言って
Amazonに通報しても動いてくれなくなる可能性もありえるということ。

なぜならば

権利対象はあくまでもロゴマークなので
しっかりと商品を見ていかないと
本当に権利を侵害したのかどうかわからないからです。

では調査のために
AmazonがFBA在庫の蓋を開けて中身を確認するかというと・・・

まぁしないでしょう(笑)

そうなると、Amazon側としても
直ちに侵害かどうかの判断ができない。

よってAmazonに通報しても
動いてくれなくなる可能性もありえる。

そんな風にも読み取れます。

もちろん私は弁理士ではありませんし
専門的なことは語れないのですが

少なくてもAmazonサイドとしては
取っ散らかったマーケットプレイスを
整備する方向には進んでいるんだなと感じます。

いずれにしても、
ルールというのはどんどん厳しくなる傾向にありますね。

ですので
該当する方は早めに登録をしておきましょう!

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この記事を書いた人

大竹 秀明

クラウドファンディング物販の第一人者。
黎明期より輸入×クラファンの可能性に着目し、累計20億円以上のプロデュース実績。
その実績が評価され、2019年にはMakuakeベストパートナー賞を受賞。他クラウドファンディングのパートナーも務める。
10年間で1万人以上に講演指導を行い 日本郵便やYahoo!、東京ギフトショー、東京都中小企業振興公社などでも講演。
「セカイをワクワクさせる貿易家を生み出す」 を理念として精力的に活動中。