輸入ビジネスで逮捕者!?

こんばんは、大竹です。

今日はこんなニュースから。

■ネットで違法コスプレ販売で売上げ3億円!→著作権法違反容疑で逮捕!

・・・だそうです。

確かにコスプレ系は売れる商材です。

しかし。

当然ですが著作権のあるものを勝手に複製して販売してはダメです。

実は色々な方をコンサルをしていると、
際どい商材を扱っている方がいらっしゃいます。

「うーん、ギリギリだなぁ・・」というものから
「いやいや、これは完全にアウトですよ!」ということもあります。

もちろん、コンサルではその事ははっきりと伝えます。
というのは、意外と当人はわからなくなってしまっている事が多いからです。

権利侵害は、特に中国輸入で犯してしまいがちな罠です。

コスプレ衣装に限らず、コピー品・海賊品など
人気のある商品を仕入れて販売すれば恐らく売れるでしょう。

しかし、こういうのは麻薬のようなものです。
どんどんエスカレートして離れられなくなる恐れがあります。

そして・・・いつかは強制的に終了。
確かに小銭は稼げるかもしれませんが、その代償はあまりにも大きいです。

どこまでがOKで、どこまでがNGなのか。
その線引きは意外と難しいところです。

それでは、このような権利侵害の知識は
どのようにして身に付けたら良いのでしょうか。

一つ、おススメがありますのでご紹介しますね。

それは、ミプロ主催のセミナーです。

「ミプロ知的財産権セミナー」というシリーズで
輸入ビジネスに於ける知的財産との関わり方を教えてくれるセミナーです。
東京・池袋サンシャインシティ・ワールドインポートマートビルで開催されています。

次は10月4日(金)にありますね。

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■輸入ビジネスと知的財産権にかかわる契約のポイント

輸入ビジネスではいろいろな契約が交わされますが、
知的財産権に関する侵害リスクの低減やトラブルの予防・解決のために、
どのような契約を締結したらよいのでしょう?
仕入をする際に結ぶ「売買契約」のほか、「代理店契約」、
「販売店契約」、「ライセンス契約」、そうした契約に関連して
「販売許諾権」「独占権」「商品化権」などいろいろなことばを耳にしますが、
その意義や特徴、違いなどについて改めて確認する機会はなかなかないものです。
さらにそれぞれの契約や権利は知的財産権を行使する際、
法律上どのような意味を持つのかということを知った上で交渉することは、
ビジネスを有利かつ安全に進める上で重要でしょう。
そこで今回は、企業法務にかかる実務経験豊富な石下弁護士をお招きして、
主にライセンシー(許諾を受ける側)の立場からみた契約について基礎から解説して頂きます
。さらに国際取引において生じた契約に関するトラブルの事例・裁判例を通じ、
契約に関する留意点についてもお話いただきますので、この機会に是非ご参加下さい。

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うーん、何だか非常にお堅い感じですね。

実際に行ってみると・・これまた本当にお堅いです。

場違いなところに来た気分が味わえます(笑)

有料ですが、たった1,000円ですので、
都内近郊にお住まいの方は一度受けてみる事をおススメいたします。
しっかりとした資料ももらえますので。

唯一のネックは、平日の昼間に開催されることですね。
今回も14:00~16:00と、ちょっと微妙な時間です。

ミプロ主催のセミナーは、僕も独立前によく行きました。
当時講師を務められた弁理士さんとは未だに交流がありますし、
彼らは法律の専門家ですから、何かあった時にとても助かります。

良くある「ネット輸入ビジネスセミナー」も悪くはないですが、
こういったお堅いセミナーにも参加をして見聞を深め、
健全な輸入ビジネスを行うようにしていきたいですね。

長く続けていきたいなら、是非学んでおきましょう。

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この記事を書いた人

大竹 秀明

クラウドファンディング物販の第一人者。
黎明期より輸入×クラファンの可能性に着目し、累計20億円以上のプロデュース実績。
その実績が評価され、2019年にはMakuakeベストパートナー賞を受賞。他クラウドファンディングのパートナーも務める。
10年間で1万人以上に講演指導を行い 日本郵便やYahoo!、東京ギフトショー、東京都中小企業振興公社などでも講演。
「セカイをワクワクさせる貿易家を生み出す」 を理念として精力的に活動中。