輸入ビジネスと製造物責任法 

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  輸入ビジネス進化論~日常から学ぶ輸入ビジネスのキモ~ No,020

                 SAATS 輸入ビジネス講師 大竹秀明

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こんばんは、

SAATS輸入ビジネス講師の大竹です。

今日は打ち合わせdayでした。

午前中は事務所のメンテナンスについて。

午後からは物流センターとの打ち合わせ、そしてPL保険についての打ち合わせ。

担当の方がこちらにいらっしゃって打ち合わせをしたのですが、

あれからもう1年ですねーというような、まぁよくある会話です(笑)

今日はPL保険についてのお話です。

【輸入ビジネスと製造物責任法】

オークション等ではじめたばかりの方は、まだまだ不要かと思いますが、

Amazonで稼いでいたり、個人事業主として輸入販売している方には必須でしょう。

特に器具やら機械商品を扱っている場合、

お客様に何かあった時に、このPL保険が対応してくれます。

そもそもPL法とは何でしょうか?

PL法というのは、「製造物責任法」というものです。

■製造物責任法
http://goo.gl/FydGv
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)とは、
製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のこと。
形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。

輸入品というのは輸入者が製造者扱いになります。

万が一売った商品でお客さんが事故を起こしたり怪我をしたら

我々が損害賠償を受ける可能性があるわけです。

その場合に備えてということになります。

何よりもお客様を守る為でもあるわけです。

損害賠償を起されて、責任を取って払いたくても

払えないものは払えないですからね。

もちろん保険に入っていればいいのかというと、

そうではありません。

きちんと日本語説明書を作ったり、特典を作ったりするのは

ライバルとの差別化だけではなくて、

正しく商品を理解していただくためでもありますね。

 うちで扱っている商品は怪我とかするようなものじゃない。

 ファッション、ブランド関係だから大丈夫だよ。

このように思われるかもしれません。

しかし、例えばネコを電子レンジで乾かしたら死んでしまい、

飼い主が電子レンジ製造メーカーに裁判を起こして勝訴した

…というような話は聞いた事があると思います。

(この話はただの都市伝説らしいですが)

常識では考えられないような人が存在している事はまた事実なのです。

輸入ビジネスをそれなりにやっている方だったら

びっくりするようなクレームを受けた事が一度や二度はあるかと思います。

現実として法律というのは得てして購入者が強くなりがちです。

我々のような販売者側は、どうしても立場が弱いですよね。

ですので、取扱い商品に関わらず、業として輸入販売をやっていくなら

ある程度の段階でPL保険に加入しておきましょう。

金額も1~2万円弱程度ですのでそんなに高くはありませんし。

重ねて言いますが、まだ輸入ビジネスをはじめたばかりで

ヤフオクで販売している程度でしたら必要ありません。

但しいずれは必要になってきますので、頭の片隅に入れておいてくださいね。

━━編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今夜は入院した奥さんのお見舞いに行き、一緒に夕飯を食べてきました。

料理はもちろん、掃除・洗濯・ゴミ捨てなどなど自分でやるしかないので

なんとかやっていますが…ありがたみが身にしみる今日この頃です(笑)

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この記事を書いた人

大竹 秀明

クラウドファンディング物販の第一人者。
黎明期より輸入×クラファンの可能性に着目し、累計20億円以上のプロデュース実績。
その実績が評価され、2019年にはMakuakeベストパートナー賞を受賞。他クラウドファンディングのパートナーも務める。
10年間で1万人以上に講演指導を行い 日本郵便やYahoo!、東京ギフトショー、東京都中小企業振興公社などでも講演。
「セカイをワクワクさせる貿易家を生み出す」 を理念として精力的に活動中。